Hamic通信サービス利用規約

第1条(規約の適用)

  1. Hamic通信サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Hamee株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する通信機器端末であるHamic製品に内蔵されたChip SIM/eSIMを用いた、当社が提供する電気通信サービス(以下「Hamic通信サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めたものです。
  2. 利用者は本規約に同意をしたうえで、本規約の定めに従ってHamic通信サービスを利用しなればなりません。利用者は、Hamic通信サービスを利用することにより本規約に同意したものとみなされます。
  3. 利用者が、未成年者である場合は、親権者など法定代理人の同意を得たうえでHamic通信サービスを利用してください。同意がない場合はHamic通信サービスをご利用いただけません。

    第2条(本規約の変更)

    1. 当社は、以下各号のいずれかに該当する場合、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。
       (1)変更内容がサービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合
       (2)変更内容が契約者の一般の利益に適合する場合
       (3)変更内容が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
    2. 当社は、前項第2号及び前項第3号による変更の場合、本規約変更の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知します。なお、前項第1号による変更の場合、変更後の本規約の内容を当社ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとします。

    第3条(用語の定義)

    1. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
      (1)電気通信サービス:電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
      (2)Hamic通信サービス:当社が提供する通信機器端末であるHamic製品に内蔵されたChip SIM/eSIMを用いて、本規約に基づき、当社が提供する電気通信サービス
      (2)契約者回線:Hamic通信サービス契約に基づいて無線基地局設備とHamic製品との間に設定される電気通信回線
      (3)Hamic通信サービス契約:この利用規約に基づき当社から電気通信サービスの提供を受けるための契約
      (4)利用者:本規約の内容に同意しHamic通信サービスを利用する者
      (5)契約者:当社とHamic通信サービス契約を締結している者
      (6)申込者:当社に対してHamic通信サービス契約を申し込む者
      (7)料金月:1の暦月の起算日(当社がHamic通信サービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)からその暦月の末日までの間
      (8)インターネット接続サービス:Hamic通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービス
      (9)Hamic製品:当社が販売・提供するChip SIM/eSIMを内蔵する通信機器

      (10)ChipSIM:Hamic通信サービス契約に基づき、当社から提供される、通信に関わる契約情報(プロファイル)が書き込まれた組込みSIM
      (11)eSIM:Hamic通信サービス契約に基づき、当社から提供される、通信に関わる契約情報(プロファイル)をネットワークからダウンロードし保存する組込みSIM

    第4条(Hamic通信サービスの内容)

    1. Hamic通信サービスの内容については、別紙に規定します。
    2. Hamic通信サービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。

    第5条(申込)

    1. 申込者は、Hamic通信サービス契約の申込(以下「申込」といいます。)を、オンラインサインアップ又は当社が別途定める方法により行うものとします。
    2. 申込者は、当社が、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年第79号)(以下「青少年ネット環境整備法」といいます。)第13条の規定に基づく、契約者又は利用者が青少年(18歳に満たない者をいいます。以下同じとします。)であるか否かの確認を求めた場合には、これに従うものとします。
    3. 申込者は、18歳以上の者に限られます。
    4. 申込者は、支払手段として、自己名義のクレジットカードを指定しなければなりません。

    第6条(申込の承諾等)

    当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。

    1. 当社は、申込者から申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
      (1)申込者がHamic通信サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
      (2)申込者が第16条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
      (3)申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除されたことがあるとき
      (4)申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
      (5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
      (6)申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
      (7)申込者について本人確認ができないとき
      (8)申込者において、当社が別途定める書類(当該申込者の身分証明に係るもの)が提示されないとき
      (9) 申込者と当社との取引実績その他総合的な与信判断の観点から、申込を承諾できないと当社が判断したとき
    2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
    3. 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者(当該申込者が契約者となった場合の利用者を含みます。)の身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類又は情報の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
    4. 当社は、申込の承諾に係る事実の確認を行うにあたり、本人確認のための書類及び前項に定める身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報について、発行元の機関に対して照会を行う等、当社が必要と判断する措置を講じる場合があります。
    5. 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるHamic通信サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてHamic通信サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
    6. 当社が申込みを承諾した場合、電気通信事業法第26条の2に基づく契約書面の交付は、電磁的方法によって行うものとします。
    7. 当社は、Hamic通信サービスの契約者に対し、Hamic製品に応じてHamic製品に内蔵したChipSIMまたはeSIMを提供します。
      (1)契約者は、Hamic製品本体に内蔵されているChipSIM/eSIMを破損した場合、Hamic製品本体の交換が必要となります。この場合、契約者は、Hamic製品本体の交換を希望する場合、別紙(料金表)で定める本体料金を支払うものとします。
      (2)契約者は、ChipSIM/eSIMが故障・破損等した場合、当社所定の方法により、ChipSIM/eSIMの再アクティベートを行うものとします。ただし、当該故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、無償で交換します。
      (3)契約者は、Chip SIM/eSIM に登録されている電話番号その他の情報を読み出し、変更又は消去しないものとします。
        eSIMのプロファイルを無意識もしくは意図的にユーザーの操作で消去した場合、再度Hamicサービスを受けようとする際には、eSIMプロファイルの再発行手数料を支払うものとする。

    第7条(通知・連絡先の指定)

    1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
    2. 当社は、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。

    第8条(提供開始日)

    1. Hamic通信サービスの提供開始日は、利用者がHamic通信サービスを申し込み、当社が承諾した日とします。

    第9条(契約条件)

    1. Hamic通信サービスについては、Hamicファーストスマホシェアプランを除いて、最低 利用期間はありません。
    2. 契約者の義務又はサービス利用の要件
      (1)契約者がHamic通信サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用してHamic通信サービスを利用することはできません。
      (2)契約者は、Hamic通信サービス契約において当社から提供を受けた役務、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
      (3)Hamic通信サービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第16条(利用の停止等)に定めるほか、Hamic通信サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
      (4)青少年ネット環境整備法第15条の定めにより、利用者が青少年である場合、契約者は、同法に定める青少年有害情報フィルタリングサービスの一つであるGoogle family linkを利用しない限り、当該青少年である利用者に、Hamic通信サービスを利用させることはできません。ただし、当該利用者の保護者が同法に定める青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨を当社に申し出、当社にて確認した場合にはこの限りではありません。
    3. Hamic通信サービスの料金
      Hamic通信サービスにおいて契約者が支払いを要する費用は、次のとおりです。
      (1)初期費用
      なし
      (2)月額料金
      月額基本料、追加チャージ料、手続きに関する料金及びその他当社が定める費用とし、別紙の料金表で定めるものとします。
      月額基本料は、日割り計算はせず、月の途中でHamic通信サービス契約が成立した場合でも、1か月分の月額基本料をお支払い頂きます。月額基本料は、Hamic通信サービス契約の解約等の手続きが完了した日が属する月の末日まで発生します。この場合、第16条(利用停止) の規定によりHamic通信サービスの提供について停止があった場合であっても、Hamic通信サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
      (3)消費税
      契約者が当社に対しHamic通信サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

    第10条(サービス内容の変更)

    1. 契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、Hamic通信サービス契約の内容の変更を請求できます。
    2. 第5条(申込)第1項及び第6条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。

    第11条(契約者の名称の変更等)

    1. 契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。

    第12条(個人の契約上の地位の引継)

    1. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るHamic通信サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るHamic通信サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
    2. 第6条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「Hamic通信サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。

    第13条(利用の制限)

    1. 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、Hamic通信サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。

    第14条(利用の中止)

    1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、Hamic通信サービスの提供を中止することがあります。
      (1)当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
      (2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
    2. 当社は、Hamic通信サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その7日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
    3. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又は電気通信サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。

    第15条(Hamic通信サービスにおける禁止事項)

      1. 利用者は、当サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
        (1)当社若しくは他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
        (2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は、侵害するおそれのある行為。
        (3)他人を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
        (4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買業務妨害等の犯罪行為又は、これを誘発若しくは扇動する行為。
        (5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像、映像、音声若しくは文章等を送信又は掲示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、掲示、販売を想起させる広告を掲示又は送信する行為。
        (6)薬物犯罪、規制薬物若しくは指定薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている 医薬品を販売等する行為。
        (7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
        (8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
        (9)法を逸脱した、又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講、ネズミ講の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)。
        (10)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
        (11)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれがあるメールを送信する行為
        (12)当社若しくは、他人の電気通信設備の利用若しくは運用に支障を与える、又はその支障を与えるおそれのある行為。
        (13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加をする行為。
        (14)違法行為を直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引する行為。
        (15)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為。
        (16)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
        (17)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
        (18)当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為若しくは応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
        (19)その他前各号に準じる行為。

    第16条(利用の停止等)

     

    1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全てのHamic通信サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。(1)本規約に定める契約者の義務に違反したとき
      (2)料金等Hamic通信サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
      (3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてHamic通信サービスを利用したとき
      (4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてHamic通信サービスを利用したとき
      (5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてHamic通信サービスを利用したとき
      (6)第6条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
      (7)契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
      (8)Hamic通信サービスに卸電気通信役務提供者又は他の電気通信事業者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様においてHamic通信サービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者又は他の電気通信事業者が当社への役務提供を停止したとき
      (9)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてHamic通信サービスを利用したとき
    2. 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
    3. 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
    4. 当社からHamic通信サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。

    第17条(サービスの廃止)

    1. 当社は、都合によりHamic通信サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
    2. 当社は、前項の規定によりHamic通信サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。
    3. 本条の規定は、別紙において別の定めをすることができるものとします。

    第18条(当社の解除)

    1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、Hamic通信サービス契約を解除することがあります。
      (1)第16条(利用の停止等)第1項の規定によりHamic通信サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
      (2)第16条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
      (3)契約者が本規約に定める義務に違反したとき
      (4)契約者が携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定に違反し、又は契約者が不正利用目的でHamic通信サービスを利用し又は利用するおそれがあると当社が認めたとき
    2. 当社は、前項の規定によりHamic通信サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。

    第19条(契約者の解除)

    1. 契約者は、当社に対し、各契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、Hamic通信サービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。本規定は、別紙において別の定めをすることができるものとします。
    2. 第13条(利用の制限)又は第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりHamic通信サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
    3. 第17条(サービスの廃止)第1項の規定によりHamic通信サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたHamic通信サービス契約が解除されたものとします。
    4. 契約者は、本規約の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第26条の3に定める契約解除(初期契約解除)の対象となるHamic通信サービス(本規約においてサービスの種類毎に示すものとします)については、当社が第6条(申込の承諾等)第6項に基づき契約書面の交付を行った日を初日とする8日が経過するまでの間は、当社に書面又は当社が指定する方法で通知することにより、Hamic通信サービス契約を解除することができます。この場合において、当社は、解除までの期間に応じたHamic通信サービスの月額料金、Hamic通信サービスの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。

    第20条(契約者の支払義務)

    1. 契約者は、当社に対し、Hamic通信サービスの利用に関し、第9条に定める料金を支払うものとします。
    2. 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間について発生します。なお、第16条(利用の停止等)の規定によりHamic通信サービスの提供が停止又は制限された場合の月額料金の額の算出については、当該停止又は制限された期間も当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。

    第21条(料金等の請求方法)

    1. 当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。

    第22条(料金等の支払方法)

    1. 契約者は、Hamic通信サービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。

    第23条(割増金)

    1. Hamic通信サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。

    第24条(遅延損害金)

    1. 契約者は、Hamic通信サービスの料金その他Hamic通信サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
    2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。

    第25条(割増金等の支払方法)

    1. 第22条(料金等の支払方法)の規定は、第23条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。

    第26条(個人情報保護)

    1. 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者及び利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
    2. 当社は、Hamic通信サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
      (1)Hamic通信サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
      (2)Hamic通信サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
      (3)当社の商品、サービスに関する情報(Hamic通信サービスに限らず、当社の別商品、サービス又は当社の新規商品、サービス紹介情報等を含みます。)又は提携先の商品、サービス等の情報を、契約者がアクセスした当社のWebページその他契約者の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、又は電話すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
      (4)前各号に付属する業務を行うこと。
      (5)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
    3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、Hamic通信サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
    4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。

    第27条(責任の制限)

    1. 当社は、Hamic通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、Hamic通信サービスが全く利用できない状態(Hamic通信サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)その状態が連続したときに限り、Hamic通信サービス契約者の損害を賠償します。
    2. 前項の場合、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を賠償します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
    3. 当社の故意又は重大な過失によりHamic通信サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。

    第28条(免責)

    1. 当社は、Hamic通信サービスに係る設備その他電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その設備その他電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その損害を賠償しません。
    2. 当社は、本規約のHamic通信サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、利用者が使用若しくは所有している自営電気通信設備(その自営電気通信設備を接続又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。

    第29条(第三者の責による利用不能)

    1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
    2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。

    第30条(保証及び責任の限定)

    1. 当社は、以下のとおり、Hamic通信サービスを提供いたします。
      (1)Hamic通信サービスは開発中のものであり、その性質上、表示不正や動作異常などの不具合を含み得るものとして提供されます。当社は、Hamic通信サービスについて何ら保証を行わないものとします。
      (2)Hamic通信サービスは、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます。)が株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)の回線を使用するサービスです。ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、Hamic通信サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
    2. 当社は、契約者がHamic通信サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
    3. 契約者がHamic通信サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。

    第31条(サイバー攻撃への対処)

    1. 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
      (1)国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
      (2)契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、Hamic通信サービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。

    第32条(一般条項)

    1. 通知
      (1)Hamic通信サービスに関する当社から利用者への通知・連絡は、当社が運営するウェブサイト又はHamic通信サービス内の適宜の場所への掲示その他、当社が適当と判断する方法により行なうものとします。
      (2)利用者が当社に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、Hamic通信サービスの問い合わせ機能を利用するものとします。
    2. 譲渡禁止
      利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
    3. 事業譲渡
      当社がHamic通信サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(合併、事業譲渡、会社分割その他Hamic通信サービスが移転する一切の場合を含む。)には、当該事業の譲渡に伴い、利用者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及び利用者登録に伴い登録された情報その他の情報を、当社は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき予め承諾するものとします。
    4. 分離可能性
      本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続し、当該無効とされた条項又はその一部を、有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
    5. 定めのない事項等
      本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、利用者は、当社の定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、当社及び利用者は、信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
    6. 準拠法及び裁判管轄
      本規約は日本法に基づき、解釈されるものとします。当社と利用者間で紛争が生じた場合は、その内容に応じて、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

     

    別紙

    本サービスは、株式会社インターネットイニシアティブが提供するデータ通信サービスです。

    株式会社NTTドコモが提供する、SC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスとなります。

     

    1.サービス形態及び内容

    ChipSIM

    インターネットプロトコルによる相互通信を利用できるChipSIM(Hamic製品に内蔵)を当社が提供するもの

    ・eSIM

    端末にインターネットプロトコルによる相互通信を利用可能な当社が提供するプロファイルをダウンロードするもの

     

    2.ChipSIM/eSIM

    (1)ChipSIMは本体(Hamic製品)から取り外すことはできません。

    (2)ChipSIMは、Hamic製品専用です。

    (3)eSIMを使用する場合は、Hamic専用プロファイルのダウンロードが必要です。

    (4)Hamic製品が壊れた場合、Hamic通信サービスを利用することはできません。

    3. 月間通信量

    基本データ量 1GB

    内容  月間通信量が1GBのもの

    備考

     ア.月間通信量とは、当社が別に定める通信の制限を受けずに利用可能なデータ通信量をいいます。

     イ.利用者が契約者回線を使用し、データ通信を行った場合、その通信量を月間通信量から減算します。ただし、当社が別に定める通信の場合は、その通信量を月間通信量から減算しません。

     ウ.利用者の通信量が月間通信量に達した場合、以後の通信における伝送速度は、当月末まで、当社が定める通信速度(ChipSIM:256kb、eSIM:200kb)に制限されます。

     エ.通信速度の期限は、その月間通信量が付与された月の末日までとします。

     オ.利用者の通信量については、当社(特定事業者又は提携事業者を含みます)の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします)に到達しなかった場合には、そのパケットについては、通信量の測定から除きます。

     カ.利用者は、月間通信量について、当社が別途定める内容で追加チャージをすることで月間通信量を増加させることができます。

     

    4. 伝送速度

    データ通信サービスは、伝送速度が下り最大1.288Mbps、上り最大131.3Mbpsとなるベストエフォート型のサービスです。最大通信速度は規格上の最大速度であり、一定の通信速度を保証するものではありません。

     

    5.テザリングサービス

    テザリングサービスを利用することはできません。

     

    附 則 (実施期日) この利用規約は、2024年6月20日から実施します