第1条(規約の適用)
Hamicファーストスマホ シェアプラン利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Hamee株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が提供する「Hamicファーストスマホ シェアプラン」(以下「シェアプラン」といいます。)」の利用者との間に締結される契約(以下「本契約」といいます。)に適用されるものとします。
第2条(本規約の変更)
(1)当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、本契約の提供条件は、変更後の本規約の定めによります。
(2)当社は、変更後の本規約を当社が適当と判断する方法により利用者に通知するものとします。但し、この変更が軽微なものである場合は、この限りではありません。
第3条(シェアプランの内容)
1.本契約は、当社が製造販売する通信端末であるHamic(以下「本件端末」といいます。)を、利用者にレンタルするものです。
2.利用者は、当社が提供するデータ通信サービス契約を別途当社との間で締結し、本件端末の利用に用いるものとします。
第4条(申込)
1.シェアプランの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。) は、本契約の申込みをする際、当社所定の申込フォームに入力し、本規約に同意した上で、申し込むものとします。
2.上記第1項の場合において、当社が要求するときは、申込者は、①申込フォームの記載内容を確認するための書類(本人確認書類を含む、シェアプランの提供を受けるのに当社が必要と判断した書類)及び ②与信に必要と当社が判断する書類を提出するものとします。
3.申込者は、本契約の申込みをするときは、当社所定の重要事項説明の内容について同意するものとします。
4.本条における「申込日」とは、申込者が本サービスの購入手続きを行い、サービスに関連する規約および重要事項説明を確認・同意した日を申込日とします。
5.申込者は、本契約の申込後、着荷から1週間以内に当社が提供するデータ通信サービス契約の手続きを行うこととします。なお、データ通信サービス契約に関しては、Hamic通信サービス利用規約が適用されます。
第5条(承諾)
1.当社は、申込者が、次の(A)乃至(F)に定める全ての条件を満たした場合にのみ、申込者の申込みに対する承諾をします。
(A)日本国内に住む個人であること
(B)以下のいずれかの条件を満たすものであること
①本契約の申込後当社が提供するデータ通信サービス契約を申し込むこと
②本契約の申込みより前に既にデータ通信サービス契約を締結し継続しており、当該契約を本契約とセットとなるデータ通信サービス契約として引き続き継続するものであること
(C)本契約の申込みに際して入力した申込フォームの記載内容に記載漏れ、誤記、虚偽又は事実に反する記載がないこと
(D)当社のシェアプランの提供にかかる与信基準を満たした利用者からの申込みであること
(E)申込者がシェアプラン及び当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、本契約又はその他のサービス契約約款の規定に現に違反しておらず、又は違反するおそれがないと当社が判断したこと
(F)本人確認ができた申込者であること
なお、本人確認とは、当社が別に定める方法により、申込者情報である氏名、住居、生年月日及び連絡先電話番号等の確認を行うことをいいます。
2.当社は、本契約の申込みを承諾するために必要な機器の新設、改造、修理又は保守が当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められる場合は、当該申込みを承諾しないことがあります。
3.当社は、申し込みがあっても、次の場合には利用を承認しないことがあります。
(1)第1項に定める条件を満たしていない申込である場合
(2)申込者の申込内容に虚偽が認められた場合
(3)申込者が利用料の支払いが滞っている場合
4.当社は本契約を個人に限り提供するものとし、法人およびその他これに準じる団体への提供は行いません。
5.本契約の申込者が未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。
6.本契約は利用者及び同居の家族が利用できるもので、第三者に再利用承諾、譲渡または契約上の地位を継承することはできません。
7.本契約は、当社所定の申込みに対し当社が承諾したときに成立するものとします。
8.本件端末または付属品1台ごとに1つの本契約が成立するものとします。
9.当社は、上記1項に定める条件を満たしていない申込みであることが事後に判明し又は事後に条件に満たさなくなった申込みに基づき締結された本契約につき、本提供の義務を免れ、かつシェアプラン契約を解除することができるものとします。但し、この場合、当社は、利用者から受領済みのシェアプラン料金等の返還義務を一切負わないものとします。
第6条(レンタル期間)
本契約の有効期間(以下「レンタル期間」といいます。)は、申込日に開始し、申込日の属する月の1日から起算して6ヶ月満了日に終了する期間とします。但し、第14条および第15条における解約申入れがないときは、さらに1ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とします。
第7条(シェアプランの料金)
1.シェアプラン料金の額は当社が別途定めるものとします。 なお、シェアプラン料金については、端数切捨てのうえ、ご請求することがありますので、ご請求額が料金表示と異なる場合があります。
2.シェアプラン料金は、暦月単位で計算されるものとし、その課金開始日は、引渡日の属する月の翌月の1日とします。なお、課金開始日以降は、月の途中で本契約が終了した場合でも1ヶ月分のシェアプラン料金を支払うものとします。
第8条(料金支払方法)
1.利用者は、当社からの請求書(電子メール等による場合を含む)に定める期日及び方法に従い、シェアプラン料金等を支払うものとします。
2.前項の支払いに要する費用(振込手数料を含みます)は、利用者が負担するものとします。
3.利用者は、シェアプラン料金等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いをしない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について当社が定める割合で計算して得た額を延滞利息として、前項に従って当社に対して支払うものとします。
第9条(引渡)
1.当社は、本契約成立後、本件端末および付属品を申込フォームに記載の場所(以下「指定送付先」といいます。)に送付することにより本件端末および付属品の引渡しを行うものとします。
2.利用者は、上記第1項の引渡しに支障を来たさないよう指定送付先における本件端末および付属品の受入準備を完了することとします。
3.利用者は、上記第1項の引渡しを受けた場合、本件端末および付属品を点検し、何らかの瑕疵を発見した場合は、当該引渡しを受けた日(以下「引渡日」といいます。)に当社に通知するものとします。当該瑕疵により利用者がレンタルサービスを利用することができないと当社が認めた場合、当社は速やかに当社所定の代替用の端末または付属品(以下「代替機」という)を利用者に送付するものとします。なお、代替機の引渡しについても、本条の規定を適用するものとします。
4.利用者が引渡日において何らの通知もしなかった場合、本件端末および付属品は引渡日において何らの瑕疵なく完全な状態で引き渡されたものとします。
第10条(本件端末および付属品の使用及び管理)
1.利用者は、第9条に定める引渡しを受けた本件端末または付属品を、引渡日からレンタル期間内において、当社の指示又は取扱説明書等に記載の用法に従い使用するものとします。本件端末または付属品の使用に必要な電源・電力、消耗品代等は、利用者がその負担により提供するものとします。
2.利用者は、善良なる管理者の注意をもって本件端末または付属品を使用管理するものとし、当社の承諾なしに、本件端末または付属品の改造分解等を行わないものとします。
第11条(本件端末または付属品の破損・紛失等の取扱い)
1.利用者は、本件端末または付属品について、理由の如何を問わず紛失等又は破損が発生した場合、直ちに当社のサポート窓口に通知するものとします(但し、サポート窓口受付時間内の対応とします。)。
2.当社は、利用者が本件端末を破損した場合、1年に1回に限り、無償で代替品と交換するものとします。但し、利用者が故意又は重過失により本件端末を破損した場合を除きます。
3.前項の2回目以降および前項但書の場合、当社は、利用者が当社所定の損害金又は修理費を支払うことを条件として、代替機を利用者に貸与するものとします。なお、当該代替機について、紛失等又は毀損した本件端末または付属品と同機種・同色とは限りません。
4.上記第2項および第3項の場合、当社は代替機の着荷に合わせた同時引き取りとして交換対応を行います。
5.利用者は、次に掲げる場合、次の(A)乃至(C)に定める損害金又は修理費を当社に支払うものとします。なお、当該損害金又は修理費の支払いは第12条に定める損害賠償の請求を妨げないものとします。
(A)本件端末または付属品の紛失等が発生した場合:当社所定の紛失等の場合における損害金(以下「紛失時損害金」といいます。)
(B)本件端末または付属品を破損した場合:当社所定の破損の場合における損害金を上限とする修理費(但し、本件端末または付属品の破損について利用者に故意又は重大な過失がない場合は、無償)
(C)本件端末または付属品を毀損した場合で、上記第3項に定める期間内に当社所定の書面の送付及び本件端末または付属品の返却がなされない場合:当社所定の未返却の場合における損害金。なお、毀損の申告後に本件端末または付属品の紛失等が発生した旨を当社に申告した場合であっても、紛失等の扱いとはなりません。
6.利用者による上記第5項の損害金の支払後は、紛失等が発生した本件端末または付属品を利用者が発見した場合であっても、利用者は、本件端末または付属品の紛失等の通知の取消し及び損害金の返却を請求することはできないものとします。
7.前各項に関して、データ通信サービスを利用できなくなったとき又はシェアプランを利用できなくなったときでも、利用者は、その利用できない期間にかかるシェアプラン料金等の支払いを要するものとします。
第12条(損害賠償及び免責)
1.当社又は利用者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に発生した損害に限り、賠償する責任を負うものとします。
2.上記第1項の定めにかかわらず、利用者による本件端末及び付属品の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、利用者が自らの責任と費用負担でこれを処理、解決するものとします。
3.当社は、本件端末または付属品のソフトウェアバージョンアップ等の作業に伴い利用者に費用が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、本件端末または付属品のソフトウェアバージョンアップ等の作業を実施したこと又は実施しなかったことに起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、利用者が本条項のいずれか一に違反した場合においては、本条項に従った通常のシェアプランの利用を保証しないものとします。
6.当社は、シェアプランの完全な運用に努めますが、シェアプランの中断、運用停止、廃止などによって利用者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
第13条(届出事項の変更)
利用者は、届出内容(住所等)に変更があるときは、事前に当社所定の方式により当社あてに直接通知するものとします。
第14条(本契約の解約)
1.利用者が本契約を解約する場合は、当社所定のマイページからの解約申込より、解約するものとします。
2.上記第1項の解約申込があった場合、本契約は、当社が当該通知を受理した日の属する月の末日をもって終了するものとします。
3.本契約の終了時点で存在する一切の債務については、本契約終了時においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
4.本契約が解約された場合、データ通信サービス契約も同時に自動的に解約されます。
5.本契約の成立日の属する月の1日から6か月間は、最低契約期間として、利用者は、本契約を解約することができません。
6.利用者が本契約成立後6か月以内に解約を希望する場合、解約を申し込んだ月のシェアプラン料金に加え、違約金として、通信契約の1か月分の料金相当額及び解約の時期に応じた下記の本件端末の使用料を請求させていただきます。
最低契約期間満了日までの期間が1か月以上2か月未満ある場合 1,100円
最低契約期間満了日までの期間が2か月以上3か月未満ある場合 2,200円
最低契約期間満了日までの期間が3か月以上4か月未満ある場合 3,300円
最低契約期間満了日までの期間が4か月以上5か月未満ある場合 4,400円
最低契約期間満了日までの期間が5か月以上ある場合 5,500円
第15条(本契約の解除)
1.利用者が次の(A)乃至(F)の一に該当した場合、当社は、何ら催告することなしに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(A)利用者の財産につき差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(B)支払不能若しくは支払停止に陥り、又は破産もしくは民事再生の申立てがあったとき
(D)振出し又は裏書した手形、又は小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(E)その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(F)利用者が当社に対して虚偽の事実を告げたとき、又は利用者の申告した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
2.利用者が本条項の規定に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも利用者が違反事由を解消しなかったとき、当社は本契約を解除することができるものとします。
3.前2項により本契約が解除された場合、利用者は、直ちに当社に対する債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに全ての債務を弁済するものとします。
4.前3項の規定は、当社から利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第16条(シェアプランの中止)
1.当社は、(A)乃至(C)のいずれかに該当する場合には、シェアプランの提供を中止することができるものとします。
(A)シェアプラン用設備の故障によるとき
(B)シェアプラン用設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(C)当社の都合により、シェアプランの提供を行うことが困難になったとき
2.当社は、上記第1項の規定によりシェアプランの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合は、利用者への事前の通知若しくは催告を要することなくシェアプランの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、上記第1項又は第2項に定める事由のいずれかによりシェアプランを提供できなかったことに関して利用者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第17条(シェアプランの廃止)
当社は、シェアプランの全部又は一部を廃止しようとするときは、予め廃止しようとするシェアプランを利用している利用者に通知します。この場合において、当社が定める廃止日(以下「廃止日」といいます。)をもって本契約は終了するものとします。
第18条(本契約の終了)
1.理由の如何を問わず、本件端末に係るデータ通信サービス契約が終了した場合、本件端末に係る本契約は、当該データ通信サービス契約の終了日をもって終了するものとします。但し、利用者が本契約の継続を希望する場合は、当社所定の方法に従い、当社に当社所定の方式にて通知するものとします。
2.利用者は、本契約が終了した場合、当該本契約とセットのデータ通信サービス契約の解除手続きを行うものとします。
第19条(本件端末および付属品の返却)
1.利用者は、次の(A)、(B)のいずれかに該当する場合、本件端末および付属品にかかる蓄積データ等の一切を消去し、かつ、本件端末のロックを解除し、工場出荷時状態に戻した上で、当社が別途定めるその他の返却条件にしたがって、本件端末および付属品を下記の該当する期限までに当社所定の窓口に返却するものとします。なお、送料は、当社の負担とします。
(A) 理由の如何を問わず、本契約が終了したとき:解約日の翌月の10日まで
(B) 代替機が発送されたとき(紛失等により本件端末または付属品が利用者の管理下にない場合を除く):代替機の着荷に合わせた同時引き取り
2.利用者が上記第1項に定める手続きにより本件端末および付属品の返却を行わない場 合、利用者は別途定める未返却の場合における損害金を、当社に支払うものとします。なお、上記第1項に定める所定の期間経過後において返却がなされた場合も、同様とします。解約後に本件端末または付属品の紛失等が発覚した場合も紛失等の扱いとはなりません。
3.利用者が上記第1項の返却手続きを完了しなかった場合、当社は利用者に対して未返却端末および付属品の費用を請求する権利を有します。これには、未返却時の損害金および返却手続きのために必要となる一切の費用が含まれます。
4.当社は、上記第1項の本件端末および付属品の返却に際し、利用者が蓄積データ等の消去を行わなかったことにより、利用者又は第三者に生じた損害につき一切の責任を負わないものとします。
第20条(秘密保持)
1.利用者及び当社は、相手方の書面による承諾なくして、本契約に関連して相手方から開示された相手方固有の業務上、営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」といいます。但し、利用者の顧客情報は除きます。)を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も3年間は第三者に対して一切開示、漏洩しないものとします。但し、次の(A)乃至(E)のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとします。
(A)秘密保持義務の対象外とすることについて事前に情報開示者の書面による承諾を得た情報
(B)開示を受けた時に既に公知の情報
(C)開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
(D)開示を受けた時に既に情報受領者が適法に保持していた情報
(E)情報開示者が第三者に対し何ら秘密保持義務を課すことなく開示した情報
2.第1項の規定にかかわらず、法令により開示することが義務付けられている情報については、その限度で、開示することができるものとします。
第21条(譲渡等の禁止)
1.利用者は、本件端末または付属品を第三者に対して譲渡、質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2.利用者は、当社の事前の承諾がある場合を除き、本契約における契約上の地位の譲渡及び本件端末または付属品の転貸を行うことはできないものとします。
3.上記第2項の規定により当社の事前承諾を得て契約上の地位の譲渡の承諾を受けようとする者は、当社所定の書面(事実確認のために当社が指定する書類を含みます)を提出するものとします。
4.本契約上の地位譲渡があったときは、譲受人は、シェアプラン利用者の有していた一切の権利及び義務を承継します。但し、譲渡日を含む月のシェアプラン料金等については、契約上の地位の譲渡人が支払うものとします。
5.本契約の契約上の地位の譲渡前の譲渡人によるシェアプランの利用において、本契約に違反したことが判明したときは、当社は、譲渡後であっても、この本契約の規定により本契約の解除等必要な措置を執ることがあります。
6.仮処分、差押え、仮差押え、公租公課の滞納処分その他第三者が本件端末または付属品の所有権を侵害し、又は侵害するおそれのある事由が生じた場合、利用者は、当社に対し直ちに通知するものとします。この場合において、利用者は、当該第三者に対し、本件端末または付属品が利用者以外の者の所有にかかる物件であって自己の所有物でないことを主張立証するものとします。
第22条(利用者の地位の承継)
相続により利用者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の事項につき、当社所定の書面(事実確認のために当社が指定する書類を含む)を当社に提出するものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、当社に対し、本契約の申込時において、利用者又は本契約を代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2.利用者は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
3.当社は、利用者又は本契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができるものとします。
4.利用者が本契約に関連する契約(以下「関連契約」といいます。)を第三者と締結している場合において、当該第三者又は関連契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、当社は利用者に対して関連契約の解除その他必要な措置を求めることができ、利用者が速やかにこれに応じなかった場合は、当社は直ちに本契約を解除することができるものとします。
5.当社が、上記第3項又は第4項の規定により、本契約を解除した場合には、当社はこれによる利用者の損害を賠償する責を負わないものとします。
第24条(一般条項)
1.通知
(1)本に関する当社から利用者への通知・連絡は、当社が運営するウェブサイト又はシェアプラン内の適宜の場所への掲示その他、当社が適当と判断する方法により行なうものとします。
(2)利用者が当社に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、シェアプランの問い合わせ機能を利用するものとします。
2.譲渡禁止
利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
3.事業譲渡等
当社がシェアプランに係る事業を第三者に譲渡する場合(合併、事業譲渡、会社分割その他シェアプラン事業が移転する一切の場合を含みます。)には、当該事業の譲渡に伴い、利用者の本契約に基づく契約上の地位、本契約に基づく権利・義務及び申込に伴い登録された情報その他の情報を、当社は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき予め承諾するものとします。
4.分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効に存続し、当該無効とされた条項又はその一部を、有効とするために必要な範囲で修正し、最大限、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
5.定めのない事項等
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、利用者は、当社の定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、当社及び利用者は、信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
6.準拠法及び裁判管轄
本規約は日本法に基づき、解釈されるものとします。当社と利用者間で紛争が生じた場合は、その内容に応じて、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。